外国人技能実習制度は、外国人を日本に呼び寄せて企業等が雇用し、OJTを通じて技能、技術又は知識を習得させる「人づくり」のための制度です。帰国した技能実習生が母国の経済発展に寄与することを目的としています。
実習職種、作業の技能検定試験、技能評価試験等に合格すれば、最長で5年間まで “ 在留 ” を延長する事ができます。
【企業単独型】
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する。
(海外子会社等を有すること、本邦公私の機関と継続的に1年間に10億円以上の国際商取引実績がある等の要件があります。)
【団体監理型】
事業協同組合や商工会等の、営利を目的としない団体(監理団体)を通じて技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する。実習状況を監理団体が確認し、外国人技能実習機構に報告します。
当組合を通じて技能実習生を受入れていただく場合は、この団体監理型になります。
技能実習2号もしくは技能実習3号に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省例で定められています。
なお、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められています。
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
※移行対象職種・作業一覧の審査基準の青丸をクリックすると各職種・作業の詳細が確認できます。
※必須業務は全体時間の2分の1以上必ず行わなければなりません。
※関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下でさせてもよいとされています。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
※当組合にて実習生をお受入される場合は、『団体監理型』になります。
○ 常勤職員とは実習実施者で雇用保険に加入し、所定労働時間 30時間/週以上の方です。
○ 常勤職員数には、技能実習生は含まれません。
○ 企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
・1号実習生:常勤職員の総数
・2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
・3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
《※常勤職員数30人以下で、優良要件に適合し、毎年人数枠全部受入れを行う場合》
※ 3号実習生については最大受け入れ枠が「基本人数枠の3倍」ですので、この場合最大受入可能人数は36名です。
※ 優良要件を充たさない場合、1年目~3年目の人数は上の半分になり、4~5年目の受入れは出来ません。
※ 技能実習2号移行対象職種以外の職種の技能実習生を受入れる場合は、毎年、上表【団体監理型の人数枠】の「基本人数枠」内の受入人数になります。
各職種審査基準の必須業務は必ず行い、全時間の50%以上従事させなければいけません。
受入れ後、所轄の外国人技能実習機構が訪問し、作業内容についての確認も行われます。
・一人あたり寝室4.5㎡(約3畳)以上が必要(相部屋可)
・交代制勤務で睡眠時間が異なる場合、別室とすること
・室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設けること。
・消火設備を設置すること
・トイレ、シャワー、洗面所、洗濯場、炊事設備、冷暖房を設けること
・災害、有害物、伝染病の危険が無く、騒音、振動が著しい場所を避けること。
・15名以上収容する場合で2階に寝室を設ける場合、階段を2箇所以上設けること。
・生活に必要な寝具、炊事用具、食器、冷蔵庫、洗濯機、自転車等を準備すること。
※家賃、水道光熱費、建物建設費用等は実費の範囲内で技能実習生の給与から控除することも可能です。
敷金、礼金、保証金、仲介手数料、土地代等は控除できません。
企業様にて社会保険に加入している方をご選任ください。
・技能実習指導員… 実習職種について5年以上の経験を有すること、実習生の勤務する事業所に常駐していること。
交代制勤務の場合、複数名の選任が必要です。
・生活指導員… 実習生の勤務する事業所に常駐していること。
・時間外・休日労働が発生する場合、所定の協定届(36協定)を所轄労働基準監督署の提出していること
・常勤職員10名以上の場合、就業規則を届出していること。
※作成フォームは当組合より提供します。作成方法についても当組合担当者がご説明します。
技能実習生入国のための外国人技能実習機構への申請には直近2事業年度の決算書の写しの提出が必要です。
直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要です。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法 平成28年法律第89号)により、法人又はその役員、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員が以下に該当する場合は、技能実習生の受入れができないことが規定されています。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者。
(2) 技能実習法、出入国、労働に関する法律及び政令、社会保険、労働保険に関する法律、暴力団対策法、刑法(傷害、暴行、危険運転致傷、脅迫、背任)等により、罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者。
(3) 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
(4) 成年被後見人又は破産者で復権を得ない者、未成年者で法定代理人が本欠格事由に該当する者。
外国人技能実習生受入事業に関するお問合せ
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