特定技能外国人を受入れるにあたっては、法に定める「支援」を行う必要があり、その内容は、以下の通りです。
・特定技能外国人への上の支援業務は、当該外国人が理解可能は母国語によって行われることが必要です。
・支援業務は、必要に応じ特定技能外国人のもとで赴き、対面または同行によって支援を行う必要があります。但し支援の内容によっては、テレビ電話などの通信手段をもって支援を実施することもできます。
・支援業務は、特定技能外国人を受入れる企業が行うことを義務付けられたものです。これらは登録支援機関に委託することも可能です。
これらを怠った場合法律に違反し、以後外国人材の受入れが出来なくなる可能性もありますので、ご注意ください。
特定技能外国人に対する支援の内容に関するお問合せ
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