特定技能外国人を受入れるための要件
特定技能雇用契約に関する基準
- ・関係省令で定める知識、経験、技能を要する業務に従事させるものであること
- ・所定労働時間が,同じ所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- ・報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること(賞与、手当、退職金を含む、就業規則や賃金規定との整合性も申請において確認されます)
- ・外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
- ・一時帰国を希望した場合,必要な有給休暇を取得させるものとしていること
- ・外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
(帰国旅費を原則、本人負担することは可能です)
- ・各分野にて別途告示で定める基準に適合すること
特定技能所属機関(企業様)に関する基準
- ・労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- ・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと(希望退職の募集や退職勧奨を含む)
- ・1年以内に所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
- ・欠格事由(5年以内に禁固刑、出入国・労働関係法令、暴力団関係法令、刑法、社会保険・労働保険各法で違反の罰金刑)に該当しないこと
- ・特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- ・外国人等が保証金の徴収等をされていることを所属機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- ・所属機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- ・支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- ・労災保険に係る保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- ・雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること(決算書や確定申告書で確認されます)
- ・報酬を口座への振込等、支払い金額を確認可能な方法により支払うこと
- ・各分野にて別途告示で定める基準に適合すること
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