9月30日に特定技能に関する省令が一部改正、施行され、
新たに特定技能の分野、業務区分に業種が追加されました。
分野追加「自動車運送業分野」、「鉄道分野」、「林業分野」、「木材産業分野」
名称変更「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は「工業製品製造業分野」へ
業務区分追加「紙器・段ボール箱製造」、「コンクリート製品製造」、「陶磁器製品製造」、
「紡織製品製造」、「縫製」、「RPF製造」、「印刷・ 製本」
それぞれの分野、業務区分には要件がございますが
今後は、これまでより広範な業種において特定技能外国人の受入れが可能となります。
各分野の詳細につきましては以下の出入国在留管理庁のホームページもご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
ご質問やご相談などございましたら、当組合担当者までお気軽にお問い合わせください。