『特定技能』は、平成31年(2019年)4月1日施行された「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び法務省設置法の一部を改正する法律」によって新たに設けられた就労可能な在留資格です。『特定技能』は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れることを目的として創設されました。
企業様(特定技能所属機関)は、要件を充たす外国人と雇用契約を締結し、「支援計画」を策定して、且つ一定の基準を満たすことで、当該外国人を受入れ、就労させることができます。尚、特定技能外国人に対する「支援」については、委託契約を締結して登録支援機関に委託することもできます。
当組合は、2019年6月に登録支援機関として出入国在留管理庁登録、2020年3月より企業様から委託を受けて特定技能外国人の支援を実施しています。
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協同組合ビジネスナビの外国人材に関する取り組み
当組合では外国人材との円滑なコミュニケ―ションの実現のため、企業様に「やさしい日本語」の導入をお勧めしています。
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