育成就労制度について

技能実習制度に代わる育成就労制度について
2024年6月14日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が国会で可決成立し、同月21日に公布されました。これにより現行の技能実習制度に代わる育成就労制度が3年以内に開始する見込みです。
育成就労制度では現在、「監理団体」である当組合も「監理支援機関」と呼び名は変わりますが、これまでのような監理及び支援を行う予定です。
以下は現行の技能実習制度と育成就労制度の主な違いです。
※制度の詳細については今後公表される関連の政省令により定められる予定のため、現時点では不明な点も多く、また以下の内容については今後、変更の可能性もございます。

※2024年7月22日現在

技能実習制度育成就労制度

目的 人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力。
(人材確保のための活用不可)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材(特定技能1号水準)を育成するとともに、人材を確保すること。
(人材確保のための活用可)
在留期間 1号と2号で3年、一定の条件を満たした上で3号2年の計5年。
職種により最長5年の特定技能1号へ試験免除で移行可能。
3年。
全分野で最長5年の特定技能1号へ移行可能。
但し、技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格等の要件あり
※試験不合格の場合、再受験のための最長1年の在留継続可
転籍 3号移行時を除き、本人意向の転籍は不可。
実習を継続できないやむを得ない事情がある場合(倒産、解雇、暴力、ハラスメント等)には転籍可能。
入国から1~2年(分野により異なる)経過後、試験合格等の要件を満たせば本人意向の転籍可。
1~2年以内でもやむを得ない事情がある場合(倒産、解雇、企業の法令違反、暴力、ハラスメント等)には転籍可能。
職種・分野 91職種167作業で可能。 特定技能と同じ16分野で可能。
※分野は今後も追加見込み。
監理団体(組合) 監理支援機関(組合)
関係部門通称 実習実施者(企業) 育成就労実施者(企業)
外国人技能実習機構 外国人育成就労機構

育成就労制度についてのQ&A

育成就労 質問

育成就労制度はいつからはじまりますか?
改正法の公布日である2024年6月21日から3年以内にスタートしますが、スタート日は現時点で未定です。
なお、新制度の開始後も全ての技能実習生が育成就労外国人にすぐに変更となるのではなく、移行期間が設けられます。
また新制度開始時点での1号実習生は技能実習2号移行、2号実習生は一定の範囲で技能実習3号移行が認められる見込みです。
そのため、新制度開始後も約3年は両制度が併存しますが最終的に技能実習はなくなります。

育成就労 回答

育成就労 質問

転職はありますか?
期間と条件を満たせば転職も認められます。
転職を防止する観点からも人間関係の構築、
自社日本人従業員や同分野他社との比較から適切な雇用条件の設定がますます重要となります。

育成就労 回答

育成就労 質問

試験は残りますか?
現行制度同様の受験義務が残る見込みです。
試験合格は次段階の特定技能移行の条件でもあります。

育成就労 回答

育成就労 質問

組合が引き続きサポートしてくれますか?
新制度においても監理支援機関として、企業様と外国人材の監理・支援を行います。

育成就労 回答

育成就労 質問

育成就労期間は何年間ですか?
育成就労は3年間です。
終了後も全分野、業務区分にて試験合格等の条件を満たせば特定技能へ移行して継続就労が可能となる見込みです。

育成就労 回答

育成就労 質問

どんな職種でできますか?
職種と作業の概念はなくなり、特定技能と同じような分野と業務区分で受入が可能となる予定です。
現在、特定技能は16分野ですが新制度の開始までに更に分野と業務区分が追加される見込みです。

育成就労 回答

育成就労 質問

コストはいくらかかりますか?
これまで外国人が出国前に負担していた費用の一部も日本側で負担することが検討されているため、現状と比較してコストの増加が予想されますが、制度詳細が現時点では未定であり、詳細公表され次第お知らせします。

育成就労 回答

育成就労 質問

現在技能実習生の受入れを検討していますが、
制度が変わってからの方がいいのでしょうか?
新旧両制度について、変更点は多くありますが、現時点では詳細は未定のことも多く、
人材を受け入れるべき適切な時期に受入れすべきだと考えられます。
入管庁HPにてQ&Aが公表されていますので、ご参照ください。

育成就労 回答

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