技能実習制度に代わる育成就労制度について
2024年6月14日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が国会で可決成立し、同月21日に公布されました。これにより現行の技能実習制度に代わる育成就労制度が3年以内に開始する見込みです。
育成就労制度では現在、「監理団体」である当組合も「監理支援機関」と呼び名は変わりますが、これまでのような監理及び支援を行う予定です。
以下は現行の技能実習制度と育成就労制度の主な違いです。
※制度の詳細については今後公表される関連の政省令により定められる予定のため、現時点では不明な点も多く、また以下の内容については今後、変更の可能性もございます。
※2024年7月22日現在
技能実習制度育成就労制度
目的 | 人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力。 (人材確保のための活用不可) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材(特定技能1号水準)を育成するとともに、人材を確保すること。 (人材確保のための活用可) |
在留期間 | 1号と2号で3年、一定の条件を満たした上で3号2年の計5年。 職種により最長5年の特定技能1号へ試験免除で移行可能。 |
3年。 全分野で最長5年の特定技能1号へ移行可能。 但し、技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格等の要件あり ※試験不合格の場合、再受験のための最長1年の在留継続可 |
転籍 | 3号移行時を除き、本人意向の転籍は不可。 実習を継続できないやむを得ない事情がある場合(倒産、解雇、暴力、ハラスメント等)には転籍可能。 |
入国から1~2年(分野により異なる)経過後、試験合格等の要件を満たせば本人意向の転籍可。 1~2年以内でもやむを得ない事情がある場合(倒産、解雇、企業の法令違反、暴力、ハラスメント等)には転籍可能。 |
職種・分野 | 91職種167作業で可能。 | 特定技能と同じ16分野で可能。 ※分野は今後も追加見込み。 |
監理団体(組合)→ | 監理支援機関(組合) | |
関係部門通称 | 実習実施者(企業)→ | 育成就労実施者(企業) |
外国人技能実習機構→ | 外国人育成就労機構 |