車両制限令について

車両制限令とは

道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、道路を通行する車両は車両制限令により、幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められています。(道路法第47 条第1項)

車両制限令イラスト

 

※セミトレーラー等一部の車種には特例値が設けられています。
※輪荷重は5t、隣接軸重は18~20tがそれぞれの一般的制限値です。
ただし、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ型・自動車運搬用のセミトレーラー連結車及びフルトレーラー連結車については、長さ12m以下の場合は以下の制限値となります。

 

・最遠軸距が8m以上9m未満の上記車両 : 24トン
・最遠軸距が9m以上10m未満の上記車両 : 25.5トン
・最遠軸距が10m以上の上記車両 : 27トン

 

車両諸元のいずれかが一般的制限値を超過する車両の通行には、道路管理者の許可(特殊車両の通行許可)が必要です。

一般的制限値を超えた車両が道路管理者の許可なく通行すると、道路法違反となります。このような行為は、道路に大きな損傷を与えるほか、重大な事故を招く危険性がありますので、必ず関係法令を守って通行してください。

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