外国人技能実習制度は、外国人を日本に呼び寄せて企業等が雇用し、OJTを通じて技能、技術又は知識を習得させる「人づくり」のための制度です。帰国した技能実習生が母国の経済発展に寄与することを目的としています。
実習職種、作業の技能検定試験、技能評価試験等に合格すれば、最長で5年間まで “ 在留 ” を延長する事ができます。
【企業単独型】
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する。
(海外子会社等を有すること、本邦公私の機関と継続的に1年間に10億円以上の国際商取引実績がある等の要件があります。)
【団体監理型】
事業協同組合や商工会等の、営利を目的としない団体(監理団体)を通じて技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する。実習状況を監理団体が確認し、外国人技能実習機構に報告します。
当組合を通じて技能実習生を受入れていただく場合は、この団体監理型になります。
監理団体が監理、支援しつつ、実習実施者が雇用した「外国人技能実習生」に対し、技能実習計画に基づいて技能等のOJT(修得活動)を行い、技能実習を実施していきます。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
※当組合にて実習生をお受入される場合は、『団体監理型』になります。
○ 常勤職員とは実習実施者で雇用保険に加入し、所定労働時間 30時間/週以上の方です。
○ 常勤職員数には、技能実習生は含まれません。
○ 企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
・1号実習生:常勤職員の総数
・2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
・3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
《※常勤職員数30人以下で、優良要件に適合し、毎年人数枠全部受入れを行う場合》
※ 3号実習生については最大受け入れ枠が「基本人数枠の3倍」ですので、この場合最大受入可能人数は36名です。
※ 優良要件を充たさない場合、1年目~3年目の人数は上の半分になり、4~5年目の受入れは出来ません。
※ 技能実習2号移行対象職種以外の職種の技能実習生を受入れる場合は、毎年、上表【団体監理型の人数枠】の「基本人数枠」内の受入人数になります。
技能実習2号もしくは技能実習3号に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省例で定められています。
なお、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められています。
受入れ後、所轄の外国人技能実習機構が訪問し、作業内容についての確認も行われます。
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
※移行対象職種・作業一覧の審査基準の青丸をクリックすると各職種・作業の詳細が確認できます。
※必須業務は全体時間の2分の1以上必ず行わなければなりません。
※関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下でさせてもよいとされています。
・一人あたり寝室4.5㎡(約3畳)以上が必要(相部屋可)
・交代制勤務で睡眠時間が異なる場合、別室とすること
・室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設けること。
・消火設備を設置すること
・トイレ、シャワー、洗面所、洗濯場、炊事設備、冷暖房を設けること
・災害、有害物、伝染病の危険が無く、騒音、振動が著しい場所を避けること。
・15名以上収容する場合で2階に寝室を設ける場合、階段を2箇所以上設けること。
・生活に必要な寝具、炊事用具、食器、冷蔵庫、洗濯機、自転車等を準備すること。
※家賃、水道光熱費、建物建設費用等は実費の範囲内で技能実習生の給与から控除することも可能です。
敷金、礼金、保証金、仲介手数料、土地代等は控除できません。
企業様にて社会保険に加入している方をご選任ください。
・技能実習指導員… 実習職種について5年以上の経験を有すること、実習生の勤務する事業所に常駐していること。
交代制勤務の場合、複数名の選任が必要です。
・生活指導員… 実習生の勤務する事業所に常駐していること。
・時間外・休日労働が発生する場合、所定の協定届(36協定)を所轄労働基準監督署の提出していること
・常勤職員10名以上の場合、就業規則を届出していること。
※作成フォームは当組合より提供します。作成方法についても当組合担当者がご説明します。
技能実習生入国のための外国人技能実習機構への申請には直近2事業年度の決算書の写しの提出が必要です。
直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要です。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法 平成28年法律第89号)により、法人又はその役員、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員が以下に該当する場合は、技能実習生の受入れができないことが規定されています。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者。
(2) 技能実習法、出入国、労働に関する法律及び政令、社会保険、労働保険に関する法律、暴力団対策法、刑法(傷害、暴行、危険運転致傷、脅迫、背任)等により、罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者。
(3) 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
(4) 成年被後見人又は破産者で復権を得ない者、未成年者で法定代理人が本欠格事由に該当する者。
1. 事前打ち合わせ
2. 組合加入 3. 海外送出し機関にて求人募集 4. 採用選考 5. 選考終了~実習生入国までの期間(約6か月間) 6. 入国 7. 入国後講習(約1カ月) 8. 企業様での技能実習(就労)開始 |
・技能実習生は受入れ可能な職種が定められているので、職種の確認などをおこないます。
・企業様のニーズにあった国の実習生の受入れをご提案させていただきます。
各母国語でのサポート体制を整えておりますのでご安心下さい。
・技能実習生の実習内容、雇用条件、求める要件をお伺いします。
・弊組合の事業をご利用頂くには、弊組合に加入いただく必要があります。
・送出し機関とは、海外現地での人材募集、選考会準備、入国前教育を実施する弊組合の協力機関です。
・送出し機関にて求人募集をおこない、集まった志望者から選考をおこないます。
・企業様の希望に応じて海外へ渡航し、現地での選考と、WEBでの選考の二つの方法がございます。
・選考時の実習生の日本語レベルは挨拶程度です。面接試験・実技試験(職種による)・筆記試験・体力・手先の器用さを測る試験などをおこないます。
1日目 | ・午前便で日本⇒ベトナム ・送出し機関教育センター視察 |
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2日目 | ・実習生選考 |
3日目 | ・合格者家庭訪問 ・夜行便でベトナム⇒日本 |
4日目 | ・早朝日本到着 |
【実習生】
送出し機関の学校にて、日本語や日本のマナーなどについて勉強します。
この期間で、道具の名前など仕事でつかう用語を覚えさせることも可能です。
※母国にいる実習生の学習状況の確認などをインターネットの
ビデオ通話を使用して確認もおこなっております。
【受け入れ企業様(実習実施者)】
入国申請に必要な書類のご提出
【協同組合(監理団体)】
各種入国手続き
来日した実習生は、入国後講習をおこなう研修センターに弊組合職員が送迎します。
入国当日に日本語試験を実施し、翌日から受講するクラスを決定いたします。
入国後約1カ月の間に
①日本語 ②生活一般 ③法的保護 ④技能知識習得
等をおこないます。
また当組合の講習では、体力づくりの一環で立ったまま授業を受けるなど、
特徴ある授業をおこなっております。
講習場所である研修センターの授業見学も随時おこなっております。
実習生を企業様へお連れ致します。
その際、役所での転入届や銀行口座開設は弊組合にておこないます。
・入国してから1年以内は
1カ月に1回の訪問指導と
3カ月に1回の監査訪問のため、
毎月企業様を訪問します。
監査訪問では、給与明細などの
ご提出をお願いします。
・実習生の入国後8~10か月後に、技能実習職種に関する試験を
受検しなければなりません。
本試験は、実技試験と学科試験があります。
両方合格しないと2年目以降の実習ができなくなります。
学科試験は弊組合で勉強会を実施し対策をおこないます。
実技試験は企業様での対策練習をお願いします。
・3カ月に1回は監査訪問として企業様を訪問します。
・上記以外も随時各種対応のため訪問します。
・日本語能力試験の受験を実習生に推奨、
合格者には当組合から報奨金も支給しています。
・技能実習職種に関する更に上位の試験の実技試験に合格すると
4年目・5年目の実習をおこなうことができます。
※4年目以降の実習は企業様と実習生の両者に延長の希望があり、
企業様が優良条件に適合する場合のみ可能です。
※4年目の間に1カ月以上の母国への帰国が必要となります。
・3カ月に1回は監査訪問として企業様を訪問します。
・上記以外もトラブル発生時は随時対応のため訪問します。
技能実習5年間のまとめです。
技能実習は5年間で満了します。
満了後は、職種により特定技能の制度もございます。
弊組合は特定技能外国人の登録支援機関でもございますので、特定技能外国人の支援も可能です。
※在留資格「特定技能」は産業分野により最長で5年又はそれ以上の日本での就労が可能です。
当組合は2010年12月より外国人技能実習生の受入れを開始し、これまで、ベトナム、バングラデシュ、ラオス、インドネシア、タイ、ミャンマー、中国の7カ国から合計500名以上の実績がございます。
当組合には外国人雇用についての専門知識を持つ「外国人雇用管理主任者」の有資格者が複数名在籍しており、外国人技能実習法、入管法、労働関係法令、外国人材の雇用管理や教育について適切な助言を実施いたします。また実習生の母国語が可能なスタッフも在籍し、定期的に実習生を受入れしている企業様、実習生の宿舎を訪問し、各種サポート、相談対応や教育指導を実施いたします。更に当組合スタッフは常日頃より実習生とSNSにて連絡を取り合っており、夜間、休日を含む相談、通訳等のサポートも実施いたします。
海外の送出し機関と連携し、万全の体制で入国前、入国後の日本語教育を実施します。
また企業様着任後も技能実習生への教材配布、日本語能力試験受験奨励(合格報奨金制度)により、技能実習生の日本語力向上をサポートしています。
当組合は優良な「監理団体」として法務省・厚生労働省より一般監理事業の許可を得ております。
平成30年3月27日
法務省 厚生労働省 一般監理事業許可
《許1708000367》
優良な実習実施者の要件を満たすと、最長で5年間の受入れが可能に(受入れ可能人数も通常の2倍に)
技能実習生を受け入れる企業様も優良な「実習実施者」としての基準を満たした場合、最長で5年間の受入れが可能、受入れ可能人数も通常の2倍になります。
「優良な実習実施者の要件」詳細はこちら
京都府南部、奈良県との境にある木津川市に本社を置く株式会社ミツワ製作所さまでは、5年前からベトナム人技能実習生が溶接・塗装の技術を学んでいます。
受入れ当初は社員の理解を得られないこともあったそうですが、今では全社一丸となって彼らのサポートに取り組んでいます。
代表取締役の原田泰幸さんに、技能実習生の受入れに必要な心構えについて伺いました。
※機関誌 ING vol.27(2022年 夏号)掲載記事より
※機関誌 ING vol.29(2023年 春号)掲載記事より
Q1. 技能実習生にかかる費用は?
答え
技能実習生入国時の初期費用と入国から帰国までの毎月かかる月額費用に分かれます。
受入れ業種、地域、人数、期間等よって異なります。詳しくは、担当者がお見積もりします。
Q2. 技能実習期間は何年?
答え
来日当初に当組合での講習が約1ヶ月間有ります。
その後、技能実習生として約2年11ヶ月間、企業にて勤務可能です。
また一定の条件を満たすことで更に2年間、技能実習を延長できます。
Q3. 住居・食事などは?
答え
住居は、企業様でご用意下さい。賃貸物件、自社所有物件のどちらも可能です。
1人あたり寝室4.5㎡以上確保することが必要です。
家賃や改修費用は給与から実費の範囲内で控除できます。
食事は調理設備があれば、本人達が自炊します。
Q4. 技能実習生はどのように選抜し、来日所要期間はどれくらい?
答え
海外送出し機関が現地にて事前選抜した候補者を、企業担当者様が海外現地にて最終選抜します。
当組合の担当者も同行サポートしますので、ご安心下さい。
また合格者決定後、合格者の教育と入国申請手続のため、入国までは半年程度かかります。
Q5. 技能実習生がけがをしたり、病気になったら?
答え
技能実習生の万一のけがや病気に備え、日本人従業員と同様に健康保険、労災保険に加入していただきます。
実習生の通院の際には必要に応じて当組合職員が通訳いたします。
Q6. 途中でやめたりしませんか?
答え
候補者は海外送出し機関において事前に身元確認等の審査を行っています。
また来日前に日本へ行くため、約半年間の準備期間を要することもあり、安易に離職することはありません。
自己都合の途中帰国等は0ではありませんが、日本人の平均離職率と比較して極めて低い確率となっています。
Q7. 日本語が通じないのでは?
答え
技能実習生は来日前と、来日後の講習で日本語教育を受けておりますが、日本人並みの日本語能力ではありません。
しかし企業様も分かりやすい日本語を使用することにより、業務上の必要なコミュニケーションは十分可能です。
また必要に応じて当組合職員が通訳、日本語教材配布等にてサポートします。
Q8. 入国、滞在期間延長の手続きは?
答え
企業様に必要事項を聞き取りし、必要な資料等をご用意していただきます。
その上で当組合が申請書類を作成し、内容をご確認いただき、当組合が委託を受け、書類提出するという流れになります。
協同組合ビジネスナビの外国人材に関する取り組み
当組合では外国人材との円滑なコミュニケ―ションの実現のため、企業様に「やさしい日本語」の導入をお勧めしています。