【ブログ】技能実習生法的保護講習!

入国した技能実習生に対し、講習期間中に、
技能実習制度のルールブックであります運用要領にて下記内容が明記されております。

第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、
「① 日本語」
「② 本邦での生活一般に関する知識」
「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの
        対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」
「④ ①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」
に掲げる科目について、講習を受講することが必要となります。

先日、その法律の講習を受けている実習生の様子を見てまいりました。
講師の先生が、労働基準法第24条に記載賃金5原則
①通貨で
②直接労働者に
③全額を
④毎月1回以上
⑤一定の期日を決めて
支払わなければならない、という説明をやさしい日本語でお話されていました。
またその内容をタイ語、インドネシア語、ベトナム語、中国語でそれぞれ逐次
通訳さんが説明頂き、インターナショナルな会場でした。

一生懸命、忘れないようメモを取っている姿が印象的でした!

法律は違反すれば「知らなかった😜」ではすまされないので、
しっかり覚えて安心して技能実習に励んで下さいね。

【N】

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